建設業界の常識が変わる?残業の上限規制開始で変わることと必要な対応とは?

ついに2024年4月から、建設業界でも時間外・休日労働に関する協定、36協定が変更され、残業の上限時間が変更されます。これにより、建設業界においても否が応でも大きな働き方改革をせざるをえません。具体的にどう変わるのか、どんな対応が必要なのか、具体的に解説していきます。

特別な猶予を与えられた建設業界

建設業界は他業界に比べ、労働時間が非常に長いという特徴があります。国土交通省の調べによると、平均値は所定内労働1918時間、所定外労働160時間です。こういった事情を受け、政府は2019年に36協定の特別条項における労働時間の制限を設けた際、建設業界には他の業界より長い猶予を与え、時間をかけて労働時間の改善に取り組むよう指導しました。

そこから各企業で様々な施策が実施されてきましたが、いよいよ2024年4月から、建設業界においても時間外労働の上限が規制されます。

2024年4月から労働時間がどう変わる?

2024年4月から、建設業界ではどんな変化があるのでしょうか。
まず、所定労働時間の枠組みの見直しが行われます。これにより、時間外労働が原則として月45時間、年360時間までに変更となり、臨時的な特別な事情がなければ、これを越えることはできなくなります。

また、臨時的な特別の事情があっても、時間外労働・休日労働時間は以下の条件を越えることはできません。
・時間外労働時間は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計の「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1ヶ月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

なお、例外規定として、災害時の復旧・復興の事業に関しては「時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計の2~6ヶ月平均が80時間以内」の2つの条件については2024年4月以降も適用されません。

時間外労働の上限規制の理解については、国土交通省の発表している国土交通省「適正な工期設定等のためのガイドラインが役立ちます。ここでは適正な工期設定・施工時期の平準化のため、工期の設定にあたり「建設工事従事者の休日(週休2日など)」「労務・資機材調達やBIM/CIM活用等の準備期間、現場の後片付け期間」「降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数など」を適切に考慮することを求めています。

また、業種に応じた民間工事の特性が考慮された適正な工期を設定し、週休2日を前提とした工期を設定した場合、必要な労務費や共通仮設費などを請負代金へ適切に反映するよう書かれています。

このように労働時間を短縮するため、事業者は生産性向上を視野に入れることが必要です。たとえば受発注者の連携により、建設生産プロセス全体における生産性を向上するため、「3次元モデルにより設計情報等を蓄積・活用するBIM/CIMの積極活用」「プロジェクトの初期段階から受発注者間で設計・施工等の集中検討を行う」「フロントローディングの積極活用」といった施策が明記されています。

2023年には賃金に関する規定も変更

労働時間に関する規定は2024年4月から変更されますが、それに先んじて2023年には賃金に関する変更も実施されました。これまでは、月60時間を超える残業割増賃金率は、大企業で50%、中小企業で25%でしたが、2023年からは、中小企業も50%に引き上げられました。尚、60時間以下の分については、大企業、中小企業とも変わらず25%のままです。

建設業界では労働時間に対する賃金の少なさが問題視されていたこもあり、こういった変更が行われました。特に「下請けたたき」には厳しく、明らかに短い工期を設定するような行為は建設業法で禁止されています。もしこういった事案があった場合は、下請負人が労働基準監督署に相談し、そこから国土交通省に取り次がれ、元請負人に調査や指導が入る可能性がありますので注意してください。

また、前述の「国土交通省「適正な工期設定等のためのガイドラインでは、必要経費へのしわ寄せ防止を徹底することが求められており、社会保険の法定福利費などの必要経費を見積書や請負代金内訳書に明示すること、公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・見積りに基づき、適正な請負代金による請負契約を締結することなどが書かれています。

時代に見合った形に変わりゆく建設業界

昔からの慣習が長く続いてきた建設業界ですが、時代にあわせた変化を強いられています。労働時間の短縮や週休2日制の推進など、難しいと感じる事業者の方もいるかもしれませんが、2024年4月以降は上記のルールを守らなければ法律違反となってしまいます。

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