入管法が改正!建設業界での外国人労働者受け入れの現状とは?

建設業界では、入管法の改正が話題となっています。今回の改正で何が変わったのか、外国人労働者を受け入れるにはどうしたらいいのかなど、解説していきます。

入管法とは?

2018年10月に決定された入管法改正案が閣議をもとに、2019年4月、改正入管法案が施行されました。入管法とは「出入国管理及び難民認定法」のことで、日本を出入りする人々を管理するための法律です。今回の改正では、これまで移民の受け入れに否定的だった政府が外国人受け入れを拡大する姿勢を見せたことで、大きな注目を集めました。

もともと日本では、単純業務での在留資格は、特定の技能を習得するために最長5年間日本での労働が認められる「技能実習」しかありませんでした。しかし今回の改正で、一定以上の技能実習経験を得るか、日本語能力やビジネススキルの試験に合格すると与えられる「特定技能」という在留資格が追加されました。

現在、特定技能での就労が認められているのは以下の14種です。
 ・漁業
 ・飲食料品製造業
 ・外食産業
 ・介護職
 ・農業
 ・宿泊業
 ・ビルのクリーニング業
 ・素形材産業
 ・産業機械製造
 ・航空業
 ・電気および電子機器関連産業
 ・自動車整備業
 ・建設業
 ・造船および船舶工業

このように、14種のうちに建設業が入っているため、今回の法改正は建設業界の中で大きな注目を集めています。

また、特定技能は特定技能1号と特定技能2号にわかれています。対象となるのは14種のうち建設業と造船および船舶工業のみです。

特定技能1号で任せられるのは、次の業務です。
 ・型枠施工 
 ・左官
 ・コンクリート圧送
 ・トンネル推進工
 ・建設機械施工
 ・鉄筋施工
 ・鉄筋継手
 ・内装仕上げ/表装 ・とび、建築大工
 ・配管
 ・建築板金
 ・保温保冷
 ・吹付ウレタン断熱
 ・海洋土木工

さらに、特定技能2号は熟練した技術などが求められている基準が高い分、更新を続けることで永住もできるなど大きなメリットがあります。

建設業での外国人労働者の受け入れ

建設業界の外国人労働者受け入れについて、受け入れ企業は「建設業法第3条の許可を受けていること」「建設キャリアアップシステムに登録していること」といった基準を満たさなくてはなりません。

事業者は日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行わねばならないと定められています。また、技能実習生の数が常勤職員の総数を超えることは認められません。

こうした背景から建設業界で働く外国人労働者の数は増えており、2019年時点では、日本に在留する外国人250万人のうち、建設業界で働く人は7万人となっていました(出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在))。2021年現在は新型コロナウイルス感染症の影響で、外国人労働者の総数は170万人と減っていますが、建設業界においては外国人労働者数や外国人労働者を雇用する事業所数が増加傾向にあります。

建設キャリアアップシステムとは

建設業界で外国人労働者を受け入れるには、建設キャリアアップシステムへの登録が必須です。これは建設業振興基金が運営している、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などを目的としたシステムです。

事業者はここに登録することで外国人労働者を雇用でき、就業状況などを簡単に管理することができます。外国人労働者は自分の資格を証明でき、適切な評価を受けることが可能です。

技能者登録料は2,500~4,900円で、事業者登録料は資本金に応じて0~2,400,000円が課されます。また、管理者ID利用料として1つのIDあたり11,400円が必要です。

入管法を活用するメリットとは

入管法のルールに則って外国人労働者を受け入れることには、メリットとデメリットがあります。まずメリットとしては、人材不足の解消です。特に地方では人口減少が激しく、仕事はあっても人手が足りないというケースが見られます。外国人労働者を雇用することで、こうした機会損失を避けられるでしょう。

また、特定技能2号の労働者はスキルも高く、生産性が向上します。未経験者をゼロから育てるのではなくある程度のスキルがある人材を雇えるため、教育コストがかかりません。

適切に外国人労働者を受けいれて事業を拡大する

外国人労働者の雇用は、人材不足に悩む建設企業にとって大きな意味を持っています。これから事業を拡大していくうえで、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

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