新着情報:2014/04/21
2014年4月
産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」先端設備(A類型)の
証明書発行に関して
平成26年1月20日施行されました産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」により、「e2-movE」を期間内(平成26年1月20日~平成29年3月31日)にご導入頂いた場合、税制処置(特別償却または税額控除)が受けられます。
三谷商事では、同税制のうち「先端設備(A類型)」に係り、税制で定められた要件を満たしている場合「e2-movE」の「証明書」を発行いたします。
記
1. 証明書発行要件
・「e2-movE」を平成26年1月20日以降に取得し、かつ、事業の用に供したもの
・取得価額が70万円(単品30万円かつ合計70万円を含む。)以上であること
・最新モデルであること。「e2-movE Ver5.0」(販売、工事)が対象となります。
(会計または給与単独での導入は対象となりません)
2. ソフトウエアの措置内容
生産性向上設備投資促進税制の創設と同時に、中小企業投資促進税制に上乗せ措置が講じられています。中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制の要件を満たす設備については、従来の措置内容が拡充されます。
| 生産性向上設備投資促進税制 (A類型) |
中小企業投資促進税制 (上乗せ措置) |
||
| 対象 | 資本金 1 億円以下の法人及び 個人事業主を対象 |
資本金 3,000 万円超 1 億円以下 |
資本金 3,000 万円 以下 |
| 内容 ①②を 選択適用 |
① 即時償却 ② 取得価額の5%の税額控除 (当期の法人税額の 20%を上限) |
①即時償却 ②取得価額7% の税額控除 |
①即時償却 ②取得価額 10% の税額控除 |
| リースの 扱い |
所有権移転外ファイナンスリース取引による取得:税額控除のみ利用可能 所有権移転ファイナンスリース取引による取得:即時償却・税額控除共に利用可能 |
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※本税制処置の概要・詳細については、経済産業省ホームページにてご確認ください。
3. 証明書発行について
三谷商事では、証明書発行要件を満たす場合、担当営業に依頼していただければ、証明書を発行いたします。(証明書発行には、情報サービス産業協会「JISA」への証明書発行手数料が発生しますが、三谷商事が手数料を負担いたします)
また、証明書発行に際しては、導入システム、納入年月や設置場所等の情報が必要となりますので担当営業にご連絡ください。なお、証明書発行までに必要な日数は、申請から約3週間が目安となります。
以上
各種疑問点についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
三谷商事株式会社 情報システム事業部 システム部 ERP推進課
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